不動産売却の流れ
不動産購入の流れ
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神奈川県:大和市の中央林間駅を基点に、田園都市線・江ノ島線沿線の物件をメインに取り扱っております。
その他:不動産の売却査定は、首都圏であればどこへでも伺います。
よくあるご質問
お客様から当社に寄せられたご質問の一部をご紹介いたします。
- (購入編)自己資金が少なくても購入できますか?
- できます。
以下理由です。
物件購入にかかる費用は物件価格(100%)+お引渡しまでの諸費用(約物件価格の約6~8%)の合計です。
自己資金とは、上記合計金額の内、買主様がご自身で準備できる資金のことです。
物件価格と諸費用合計全額の住宅ローンを組めば、理屈では自己資金は0円ということになります。
更に詳しく知りたい方へのアドバイス
1.但し、気を付けなければならないことは住宅ローンを借り入れできるのがお引渡し時ですので、売買契約時からお引渡し時までの間、売主に支払う手付金を立替(厳密には手付金を払った分がローンで戻ってくるまでの資金手当て)する必要があり、ある程度以上のお金が必要です。ある程度のお金というのはケースバイケースですが、経験上10~50万円ぐらいです。
2.因みに頭金とは物件価格に入れる自己資金のことを業界では言うことが多く、頭金0円、月々いくらの支払で購入可能という広告をよく見かけますが、諸費用の資金が入っていませんので要注意です。
3・以前は住宅ローンは、物件価格の80%~90%程。つまり、物件価格の16%~28%は用意するのが当然との金融機関の考え方でしたが、最近は物件価格の120%前後まで通常に貸し出す金融機関の姿勢が柔軟にに変化しています。これには3つの理由が挙げられます。①は金利が低くなり月々の支払額が低く、支払滞納の可能性が低いこと、②担保価値(物件価格の80%が金融機関の目安)より個人の支払能力 を重視する金融機関の姿勢の変更、これは担保価値を重視したバブル時代の反省からです。③金融機関がもつ債権の内、貸し倒れリスクの少ない住宅ローン融資は銀行にとって優良顧客拡大のため他の金融機関と競争してでも力を入れたい部門だからです。
4.以上のことは裏を返せば、金融機関の審査が個人の支払能力重視が強く、審査が購入者に対しては厳しいい基準に益々なっているということです。
5.この個人の支払能力重視の姿勢に逆行して拡大している住宅ローンがあります。TVコマーシャルでご存知のフラット35です。諸費用もローン可です。
ただ、金利は民間金融機関より若干高め傾向ですが、固定金利のために安心です。
支払能力重視を個人のお勤め先や勤続年数などに求める民間金融機関と違い、国民皆平等という観点から国の予算を利用して貸出すために、平等に取り扱う必要があるからです。極端に言えば単身女性がパートで勤続1か月でも審査対象になり、下限の収入金額制限もありません。但し、物件には厳しく一定以上の基準が必要です。
6.以上をまとめますと
自己資金は限り少なくても購入可能です。金利重視なら民間金融機関、固定金利重視や民間金融機関で否認や減額融資される場合は、フラット35を利用した方が良いでしょう。以上
- (購入編)不動産購入の諸費用はどんな内容で、どれくらいかかりますか?
- 諸費用の内容は:①登記費用(移転登記、抵当権設定登記、建物表示登記、建物保存登記)、②住宅ローンの
手数料・保証料③印紙代、④火災保険料、⑤仲介手数料、⑥固定資産税等の清算金⑥管理費等の清算金⑦つなぎ融資前払い金利⑧適合証明書代(フラット35の場合)⑨耐震基準適合証明書代(築年数が古い場合に減税用) 以上がお引渡しまでの諸費用です。
不動産購入後4~8か月後に1回だけ不動産取得税がかかります。法律上はかかるのが原則ですが、築年数や耐震基準適合証明書が取れれば減免措置が受けられます。弊社ではお客様に届いた不動産所得税請求書をご持参(郵送)頂ければ減免手続きを手数料無料にて取り扱っております。
現金購入の場合は融資関連費用の②⑦⑧は不要
新築戸建か中古戸建、マンション、土地購入後に建築の場合などの購入物件により上記から外れ、かからない費用もあります。また、ローンの内容で諸費用は増減します。
諸費用額は物件価格の6~8%が通常です。場合によっては5%ぐらいで済むことや、10%近くになることもあります。
ワンポイントアドバイス:土地購入して建物を建築する場合は、諸費用は通常安くなります。ただ、同じ建物を
建売と注文住宅で建てる場合を比較した場合に建売が割安になることがほとんどです。たとえれば、車を部品ごと購入して自分で組み立てた場合より新車を買った方が安いみたいなイメージです。諸費用が安いに越したことはないですが、金額を重視するのであれば全体でいくらかかるかを考慮した方が良いです。以上
- (購入編)手付金はどれくらい必要ですか?
- ケースバイケースです。一般的には手付金は売買代金の5%前後もしくは100万円前後を売主様に支払う事が多いです。
もっと知りたい方へのアドバイス:
売主様が個人であれば手付金は多くなる傾向が強いですが、売主様の考え方と更に仲介業者の社内ルールにもよります。手付金の多寡は手付金の役割を知っておく必要があると思います。手付金は売買契約時(請負契約時)に買主(注文者)が売主(請負業者)に支払う金員ですが、手付解除期限までは買主側からは手付放棄、売主側からは倍返しする以外は無条件で契約を解除することができます。手付金10万円で契約するより100万円で契約する方が手付解除になりにくいですよね。これを手付による契約の拘束力と言ったりし、売主側と買主側とどちらが強く契約を続行させたいか、という状況によっての手付金額を決める際の交渉になる場合も多々あります。ただ、ほとんどの場合が買主様が自己資金を準備できない場合に極力少なめにせざるを得ない場合です。 手付金5万円の場合も1,000万円の場合も経験ありますが、手付金5万円の場合は売主を説得するの手付解除期限を契約から5日間までと短くしてもらったり、お引渡しまでの期間を極力短くすることでご納得いただいたことがあります。
- (購入)最近転職したばかりなのですが、住宅ローンの利用はできますか?
- 利用できます。
ただ、多くの金融機関では勤続年数1年以上が住宅ローンを利用できる目安となりますので、条件は厳しくなります。
更に詳しりたい方へのアドバイス:
転職したばかりでも、1か月以上の給与明細書があれば少なくともフラットは利用できる可能性は高いです。民間金融機関でも条件は厳しめに判断されますが、以前の会社の勤続年数、職務内容、役職、資格、転職理由、更に新会社での収入増大・スキルアップなど総合的判断で好意的に判断される場合も多々あります。
金融機関によって審査の基準は異なりますのでご是非ご相談頂ければと思います。
- (購入編)車のローンがありますが、住宅ローンを利用はできますか。
- できます。
ただ、車のローンと住宅ローンのお支払額合計でご収入に対する割合(返済比率といいます)で計算審査されるので借入可能額が購入したい物件の資金手当て満たない場合があります。その場合は①車のローンを返済する②自己資金を増やす③購入物件を借入可能額で購入できる物件価格まで下げて新たに探すなどが考えられます。
更に詳しく知りたい方へのアドバイス:
1.ざっくりとした計算ですが、例えば車のローンが後半年残っていて、ローン残15万円、月々25,000円のお支払いの場合に、年齢44歳以下であれば借入可能額は約600~830万円減ります。車のローン15万円を返せば多くて830万円余計に住宅ローンの借り入れ可能です。この場合は一つの方法ですが、お手持ち金がなければ手付金を15万円減らしてお車のローンを先に返した方が良いのではないでしょうか。売主様への交渉は私共が来ないます。
2.最近特に減額されるケースは携帯(スマートフォン)をほとんどの方がローンで返済している場合です。必ず不動産会社に申告した方が良いです。残り数万円なのに借入可能額が500万円ぐらい減額されるケースは最近よくあるケースです。以上
- (購入編)住宅購入に夫婦それぞれ資金を出した場合、名義はどうしたらよいのでしょうか?
- 共有名義にするのが自然です。
単独名義の場合に「贈与税」の対象となってしまいます。なお、共有名義の場合、住宅の持分は夫婦それぞれ出資した割合に応じる形になります。
更に詳しく知りたい方へのアドバイス:
住宅ローンを利用される場合は、住宅ローンを利用して資金を出したことになりますので、資金は現金とはかぎりません。また物件価格全額をご主人の住宅ローンを利用し、諸費用を現金で奥様が出した場合は、奥様が持分を諸費用を含めた全体費用分の諸費用額として持分を持たれても、ご主人を単独所有としても税務上は問題なさそうです(税務署にヒアリング済)。この場合は奥様の了解を得られれば、ご主人を単独所有としておいた方が住宅ローン減税可能額が増大するので金銭的面では得策かと思います。
- (購入編)中古住宅の場合、リフォーム代は売主・買主どちらが負担するのでしょうか?
- 買主が原則と考えてください。
中古住宅の売買は個人売主が多く、そのまま現況引渡しの場合が多いので、原則リフォームは買主様のご負担となります。
ただ、契約自由ですので売主側に持ってもらう交渉も可能です。この場合はリフォーム代は価格に上乗せされるのが通常の流れです。
更に詳しく知りたい方へのアドバイス:
売主が業者の場合は個人売主と違い何らかのリフォームをしてある場合がほとんどです。これは業者売主は個人売主より責任が重く、重要な個所の責任が最低2年間もあるからです。個人売主は長くて3か月間です。少々高くても業者売主のリフォーム済を購入した方が安心な場合も多いかもしれません。
- (購入編)中古住宅では、付いている照明器具やエアコンなどの設備はどのように取り扱われますか?
- 原則付いて来ないです。
売主様がご好意で置いていかれる場合もありますが、新築分譲時に元々付いていたもの以外は、売主様が取り外すのが一般的です。おいてほしい物があればダメ元で聞いてみたらいかがでしょうか?設備については、売主様、買主様のご希望を考えて「設備表」を作成し、その内容を契約前にチェックすることで後々のトラブル防止となります。
- (購入編)中古住宅では、売主が居住中の場合が多いのでしょうか?
- 居住中の方が若干多いイメージです。
売主様が既に引越をして、空家になっている場合もありますが、まだ入居中の売り物件が多いと思います。
アドバイス:
居住中だと見学するのを嫌がる買主様もいますが、空き家では得られない物件の情報を直接売主様から得ることができます。また、家具などが置かれていますので、生活のイメージがしやすい面もありますし、近隣住民の情報を聞くこともできます。ただ、家具の裏などの粗を見つけにくいのも事実です。因みに、売主業者であれば、ほぼ空き家です。
- (購入編)物件の購入を考えています。おすすめの物件はありますか?
- 当社では一般に公開されている物件の他に、当社おすすめの未公開物件も扱っております。
ご相談いただければご紹介できますので、お気軽にお問い合わせください。
- (売却編)リフォームして売却活動をしたほうがよいでしょうか? また、中古市場活性化のためのインスペクション制度ということを聞いたことがありますが、我が家の販売に関係あるのでしょうか?
- まず、リフォームとインスペクションできる状況であれば、した方がより早く、より高く売れると思います。
以下長い話になりますので、最後のアドバイスだけでも抑えてください。
個人売主の場合は業者売主のような引き渡し後の重い責任がなく、費用もかかることなので、そのまま売却活動されている場合がほとんどです。また、買主様の好みもあるので、あえて売主様がリスクを負ってまでもリフォームする必要はないかもしれません。築浅物件であればそれほど問題なく売却しやすいので、そのままでの販売活動でも大丈夫かと思います。
しかしあまりにも古かったり、築浅でも汚れが目立つような場合は、どうでしょうか? みなさん買主様の立場に立って今汚いけどリフォームやクリーニングすれば綺麗になるよ、と言われても、想像力を働かせて納得できると言えますでしょうか?私の経験からは第一印象が悪い家に対してそもそも想像力を働かせてまでリフォームのことを購入者が考えるでしょうか?第一印象が悪く住みたくない家ですから想像力を働かせる必要がないわけですね。しかし多くの仲介業者はいつかは売れるだろうとの消極的な姿勢を変えずに来たわけです(実は積極的な点もありますが、ここでは言及しません)。そのことで、中古の流通が滞りがちの反面新築に購買層が流れるケースが増えるわけです。汚い中古を見せられた後で新築を見せられたら他の条件が悪くても新築を購入したいと思いますよね。そもそも中古で物件探し始めた人が新築市場に流れるわけです。今現在国の政策で日本の中古住宅市場流通の活性化(ストック市場活性化とも言います)を計られていることをご存じですか?背景には日本の空き家問題や建築・建設業界の方向転換があります。
欧米では住宅の寿命が日本の2~5倍、ドイツは100年以上持つののが当たり前どころか100年持った家の市場価値が新築相場より高くなることもあるそうです。比較的身近な米国でも木造で50年平均です。日本ではどうでしょうか?木造は建築後15~20年で評価0円と言われています。0円どころか解体費用がかかる分マイナス査定(評価)をしてきたことが私も何度もあります。住宅が入れ替わるから経済も活性化して景気も良くなるのでは? 確かに建築業者は利益が上がる分、関連業者も含めて一時的には景気が良くなるでしょうね。ところが、新築市場が活性化し続けることは大きな流れの日本経済の中で経済が下降方向にあるのですね。ぬるま湯状態の建築業界が淘汰され、建築特に新築市場に配されている優秀な日本国民が他の新たなお市場を創造したらどうでしょうか? たとえですが、明治時代に車引きの仕事は他の公共交通手段によって淘汰されましたが、車引き組合が強く料金を上げて収入を上げられる状況が長く続いたらどうでしょうか?車夫から噺家として有名になった5代目古今亭 志ん生は生まれなかったかもしれませんね。
中古市場の活性化は欧米に比べて日本の住宅はちゃっちいという問題だけではないことをおわかりいただけたでしょうか?
そこで国が指導して法律まで作ってインスペクション制度を2018年4月から施行しました。中古住宅、特に戸建を検査(インスペクション)することで、買主の不安がなくなれば、中古を購入し易くし、中古市場を活性化し、ひいては空家問題を解決し、さらには日本のGDPを拡大させ、豊かな日本を作る一助にしようというわけです。
冒頭のご質問のリフォームとインスペクションは中古住宅を売りやすくするという同一目的をもっているわけです。ただ、インスペクションは10万円前後の費用でできるのに対して、リフォームはもっと費用がかかる場合が多いということです。ここで注意すべきはインスペクション制度は中古市場の活性化には今一つ成果を上げていないということです。これは自論ですが、インスペクションで得られる安心感を考える前にその家に住みたいと思っていないからだと思います。そこに住みたいという第一印象を得られて初めて、人は次の安心感をもとめる傾向にあるのではないでしょうか?理屈の安心感ではなく、感情(情緒)が先に来るのが人間ではないでしょうか?
まとめます。
少しでもできるが限りのリフォームして販売すると、見学者にとって印象が良くなり、早期に売却ができる可能性が大幅に高まります。それはご見学者の第一印象は後でリフォームできる旨をお話ししても。ほとんどの方は第一印象に邪魔されて購入意欲そのものが湧いてこないからです。築年数が浅い場合は、弊社では少なくともクリーニングをおススメ致します。予算がなければ弊社スタッフがお手伝いいたしております。リフォームの立替もご提案できる場合があります。ただ、絶対早く高く売れる保証がない以上、売主様にリスクはあります。その場合の買い取り保証制度も弊社では準備しております。
ただ、弊社への売却依頼主様のほぼ100%に近い売主様が買い取り保証制度を利用する前にご納得いく金額で比較的早く売却さえれております。弊社の売却姿勢がそれを実現しているものと自負しております。
最後に、注意していただきたいのが、中古販売を任せる仲介会社に「このままで大丈夫です。どこで売っても一緒です。うちは大手ですから、売れ易いですよ」という言葉に安易に乗った場合、その業者の新築販売や買取条件交渉に利用されている場合があることをつけ加えておきます。
弊社の具体的な売却のためのアドバイス
①空き家で、金銭的に余裕があれば、その予算に合わせてリフォームした方が良い個所を指摘します。その後クリーニング後に弊社でステージング(家具や小物などを飾りつける作業)を行い、日時を決めてオープンハウス(ルーム)を行います。
②空き家であれば、少なくともクリーニングを弊社スタッフで行い、ステージング後にオープンハウスをします。
③居住中でも、リフォームをしてもらったり、クリーニングを行い、販売活動を行います。オープンハウスは居住中でもできる場合があります。
④以上が無理な場合でもお片付けは清掃を弊社でお手伝いして他社にはないより早期で高額な売却活動をお手伝い致します。
⑤もちろん、インスペクション制度にご理解頂ければプラスアルファとしてご提案致します。以上
- (売却編)鍵は預けた方が良いですか?
- 居住中の場合は必要はありませんが、空室の場合は、弊社に鍵をお預け頂いた方が買主様の案内時など煩わしくありません。何より購入希望者の内見希望が急に出た際にスムーズに対応ができます。弊社では急なご案内に担当者が動けなくても、他のスタッフが対応し大切な売却チャンスを逃しません。
- (売却編)居住中でも販売活動をすることはできるのですか?
- 可能です。中古物件の場合は、多くの方が入居中で売却を行うのが一般的です。お引越し先が決まらない場合や売却金で次の引っ越し先を決めなければならない場合など、居住中での売却をせざるを得ない場合があります。その場合は、弊社でご見学者の第一印象を良く思ってもらうためのアドバイスをさせていただきます。
- (売却編)買主様はいつ見にくるのですか?
- 居住中であれば売主様のご都合に合うのが前提ですが、前もってお約束した日に、弊社に限らず他の不動産会社の担当者と一緒に見学させていただきます。 また、お休みの日に自由に見学できるようなオープンハウスを行うことも可能です。ただ、急なご案内希望が入る場合も多々あり、事前に売主様のご都合とのお打ち合わせをさせていただければと思います。
- (売却編)結局売れない場合もあるのでしょうか?
- 可能性はあります。
相当期間を過ぎても売れない場合は、必ず原因があります。市況のせいもあるかもしれませんし、売値が高いかもしれません。売り方が悪いかもしれません。一緒に原因を見極め少しでも早く高く売れる方法を探しましょう。早く売りたい方は、弊社をはじめ不動産会社の買取サービスや、お買いかえの方には、一定期間に売却できなかった場合に、あらかじめお約束した価格で買取らせていただく「買取保証サービス」がございます。
- (売却編)どんな物件でも売れますか?
- ご希望の価格で「絶対に」売れるという保証はできません。
当社はお客様からお預かりした物件を売却するために、徹底したリサーチを行って他社には類をみない根拠を示して厳しい査定報告書を作成します。お任せいただくために高めの査定は致しません。当初の査定が重要です。ご納得のいく弊社の査定は無料で行っておりますので、その結果を受けて、当社にお任せするかどうかをご判断いただければと思います。
- (売却編)近所に知られたくないのですが、広告を行なわないで売却は可能ですか?
- 広告をせずに売却することも可能です。
弊社のネットワークおよび不動産業者のみに知らせて購入希望者へのご紹介などで売却情報を提供します。
ひとつご提案ですが、チラシ等の配布は出さずに、さらにインターネットが効果的ですので、仮にご近所の方がインターネットの広告を見られても写真を出さないなどの方法だと物件特定が難しく、ご近所に知られずに売却することも可能です。また、ご案内の際に車を遠くに止め、さりげなく入室していただきご見学者様にも極力ご協力をお願いするケースもあります。
- (売却編)買い換え先が未完成で、先に自宅が売れてたらどうなるのですか?
- 住まいの買い換えは、スケジュールの調整が重要になってきます。仮の住まいが必要な場合や、買主様に引渡しをお待ちいただく場合などがあり、一概には言えませんが、お客様にとって最適なお買い換えのプランをご提案いたします。
- (売却編)売却の販売価格は誰がどのようにして決めるのですか?
- 担当者が提案した査定価格を参考にして、販売価格は最終的には売主様に決めて頂きます。ご希望価格と査定価格がかけ離れている場合は、お客様のご希望をお申し付けください。ご希望価格に近い売却計画をご提案いたします。
- (売却編)売却する時の査定はどのようなことをするのですか?
- 査定の方法には、訪問査定(現地査定)と机上査定(簡易査定)があり、訪問査定とは、現地を実際に訪問し調査をするので、より具体的な価格を提示できる場合が多いです。また、お部屋やお庭の状態、方位、隣地との高さなどを確認してから査定を行います。日当り、騒音などのチェックなども実際のお部屋で確認を行います。 机上査定の場合、訪問調査はせずに、法規制等の調査、周辺の売出事例や成約事例の調査、市場の動向などを踏まえ、大まかな査定価格をお出しいたします。
- (売却編)査定にはどのくらい時間がかかるものですか?
- 机上査定では、通常30分~1時間程の調査で査定価格を算出します。訪問査定は、現地確認に30分から1時間程度、その後役所での調査や法務局での調査が行われるので、査定書が出されるまでには数日かかることがございます。
- (売却編)折込広告や住宅情報誌への掲載などをする場合、広告費用は誰の負担になるのですか?
- 広告にかかる費用は弊社が負担いたしますので、お客様自身でご負担いただくことはありません。例外として、特別な広告を掲載する場合は実費をいただく場合はございます。
一般のお客様の場合、ホームページへの掲載は無料となっております。
- (売却編)売却代金はいつもらえるものでしょうか?
- 売却代金は、契約時と引渡し時の2回に分けて支払われる場合が一般的です。その内訳はご契約時に5~10%程、引渡し時に残りが支払われることが多いです。
- (売却編)自宅の売却資金を、買いかえ先に回したいのですが。
- まず、ご自宅の売却資金を受け取るには、買いかえ先に引越ししてからになります。 このような場合、買いかえつなぎ融資の利用もできます。(一時的に必要資金を用意すること) 他に買主様の承諾が得られれば、引越後、残金受領後にも数日間、今の家に住まわせてもらい、残代金を購入先に支払ってから引越しができる場合もございます。
- (相続編)1 相続についてどこに相談すればいいですか?
- まずは相続診断士のいる弊社にご相談ください。
相続税の申告については税理士、遺産分割や相続登記手続については司法書士、さらにトラブルの回避・解決のために弁護士への橋渡しも行いますが、相続財産の中でも大きな部分を占める不動産についての価値は不動産の市場価値を熟知した不動産会社、特に全体の相続不動産を把握するためにも、相続に詳しい不動産会社にご相談の上で遺産分割、相続税申告を行われることをおすすめいたします。当社は、相続診断士の資格を有した不動産のプロが相続の円滑な実行をお手伝いできるように、相続財産の評価を迅速・正確に行わせていただきます。また、ご希望に応じて、申告手続や遺産分割、登記手続についても税理士、司法書士、弁護士のサポートへと橋渡しをお手伝いたしますのでご安心ください。
大まかな流れは相続発生(もしくは発生しそう)→不動産会社(当社)→弁護士(必要な場合)→税理士→司法書士→不動産会社(当社)の流れがスムーズかと思います。
- (相続編)2 相続した不動産を売りたいのですが、可能ですか?
- もちろんです。
ただし相続人全員に「売却してもよいか」や、不動産の名義変更の準備が整っているのかを事前に確認した方がよいでしょう。当社では事前に徹底したヒアリングを行い、売却後にトラブルが起きないように努めておりますので、まずはご相談ください。
- (リフォーム編)リフォーム工事はどこまで対応してくれますか?
- コンセントの接触不良の修理といった簡単な工事から、間取りの変更といった大掛かりな工事まで対応可能です。まずはご相談ください。
- (管理編)物件の管理をお願いしたいです。
どんなことをしてくれますか? - 契約内容により異なりますが、基本的には月に2~3回の清掃や、入居者同士または入居者とオーナー様間でのトラブル(家賃滞納やその他苦情)解決などを行います。
また共用部分の電球交換といったメンテナンスや入居者の更新手続き、空き部屋の募集なども承ります。
- (税金編)売却で利益が出そうですけど税金は課税されますか?
- 原則課税されます。
不動産を買った金額よりも売った金額の方が大きければ、その利益に対して所得税と住民税が課税されます。所有期間が5年未満だと所得税+住民税で39.63%、5年超 ( 購入した日から6回お正月を過ぎていればOK ) 20.315%になります。なお、一定の満たしたマイホーム(居住用財産)であれば利益が3,000万円までであれば所得税と住民税を0円にすることができますが、この制度を利用すると買い替え先で住宅ローン減税を利用できなくなりますので注意しましょう。詳細は税理士先生または税務署に確認してください。
- (税金編)売却で損失が出そうですが税金はどうなりますか?
- マイホームを売却して損失が出た場合、所得税と住民税の特例を受けられることがあります。売却しても借りている住宅ローンを返済できなかった場合・売却損が出ているのに住宅ローンを組んで買い替え物件を購入している場合が該当します。例えば、800万円の売却損失が出た場合に年収500万円であれば、売却した年に500万円・2年目に300万円を所得から差し引いてくれます。売却した年の翌年に確定申告すれば所得税が戻り、翌年の住民税は0円になります。2年目は所得200万円として所得税が課税され、翌年の住民税も200万円に対して課税されるので安くなります。詳細は税理士先生または税務署に確認してください。
- (全般編)夜間や定休日に相談しても大丈夫ですか?
- 営業時間を過ぎた後や定休日でも、事前にご相談いただければ柔軟に対応いたします。ご安心ください。